実用新案法の基礎

実用新案制度の存在意義

・特許制度の補完
・物品の形状等にかかる小発明の積極的保護
・ライフサイクルの短い技術の適切な保護
・中小企業の保護育成
・利用度の高さ
・沿革的理由の尊重

法上の考案の要件

・自然法則を利用
・技術的思想
・創作性
・物品の形状、構造または組合せ

物品に含まれない例

・方法
・材料自体
・材料の板状体、棒状体等
・医薬
・コンピュータプログラム

物品の組合せ

・異種物品の組合せ
・同種物品の組合せ

出願に必須の書類

・願書
・明細書
・実用新案登録請求の範囲
・図面
・要約書

審査

・方式審査
・基礎的要件審査

基礎的要件

・物品の形状等にかかる考案である
・公序良俗等に反しない
・登録請求の範囲の記載が経済産業省令で定めるところによる
・考案の単一性
・明細書、登録請求の範囲、図面の記載が適切である

基礎的要件を満たしていない場合の扱い

補正命令

補正命令の主体

特許庁長官

【該当条項】考案の単一性

第6条

【該当条項】実用新案権

第16条

実用新案権の存続期間

設定登録日を始期とし、出願日から6年を終期とする

実用新案技術評価を請求できる者

何人も

実用新案技術評価の請求の時期的要件

・出願時以降
・権利消滅後も可能(ただし登録無効後は不可)

実用新案技術評価の請求の宛先

特許庁長官

実用新案技術評価の請求の対象

・請求項に記載された考案
・請求項が複数ある場合、請求項ごとに可能
・補正があった場合、補正後の考案

評価書の作成の主体

審査官

評価書において評価される規定

・刊行物公知
・刊行物公知から見た進歩性
・拡大先願
・先後願

評価書の性質

・特許庁の鑑定的な見解
・法的拘束力はない
・登録性を否定する評価であっても、それにより登録無効となることはない

【該当条項】実用新案技術評価書の提示

29条の2

審判の種類

・無効審判

【該当条項】訴訟手続の中止

40条の2

40条の2にいう「明らかに必要がないと認める場合」とは

・新規性または進歩性を否定しないことが明らかな証拠に基づいている
・新規性または進歩性を否定する証拠が提出されていない
・すでに確定した審決と同一の証拠に基づいている