不正競争防止法における「不正競争」の種類

不正競争防止法が制定されるきっかけとなった条約

パリ条約

【該当条項】不正競争

2条1項

特定不正競争

・周知表示混同惹起行為
・著名表示冒用行為
・商品形態模倣行為
・営業秘密に関する不正競争
・ドメイン名に係る不正競争

特定不正競争以外の不正競争

・技術的制限手段の保護
・誤認惹起行為
・信用毀損行為
・代理人等の商標冒用行為

【該当条項】周知表示混同惹起行為

2条1項1号

2条1項1号の適用要件

・他人の周知な商品等表示が存在する
・他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を自己の商品等表示として使用等する
・商品等表示を使用等すると他人の周知な商品等表示と混同を生じるおそれがある

「商品等表示」の例

・氏名
・商号
・商標
・標章
・商品の容器
・商品の包装
・商品それ自体の形態
・シンボルマーク
・看板

「商品等表示」の要件

・業務に係る
・自他商品役務等の識別力
・出所表示機能

【該当条項】著名表示冒用行為

2条1項2号

2条1項2号の適用要件

・他人の著名な商品等表示が存在する
・当該商品等表示と同一または類似の商品等表示がある
・自己の商品等表示として使用する、またはその商品等表示を使用した商品の譲渡等をする

【該当条項】商品形態模倣行為

2条1項3号

模倣の要件

・他人の商品にアクセス(依拠)する
・結果物が実質的に同一である

【該当条項】営業秘密に関する不正競争

2条1項4~9号

営業秘密の要件

・秘密管理
・有用性
・非公知性

2条1項4号により不正競争とされる行為

・不正取得行為
・不正取得行為により取得した営業秘密を使用または開示する行為

「不正取得行為」とは

不正の手段により営業秘密を取得する行為

不正取得行為における「不正の手段」の例

・窃取
・詐欺
・強迫
・強取
・恐喝
・暴行

2条1項5号により不正競争とされる行為

・不正取得行為が介在したことを知って、または重過失により知らないで、営業秘密を取得すること
・上記により取得した営業秘密を使用または開示する行為

「重過失」とは

重大な過失

2条1項6号により不正競争とされる行為

取得した後に、不正取得行為が介在したことを知って、または重過失により知らないで、営業秘密を使用または開示する行為

2条1項7号により不正競争とされる行為

営業秘密の保有者から示された営業秘密を、不正目的で使用または開示する行為

2条1項8号により不正競争とされる行為

・不正開示行為が介在したことを知って、または重過失により知らないで、営業秘密を取得すること
・上記により取得した営業秘密を使用または開示する行為

「不正開示行為」とは

・営業秘密の保有者から示された営業秘密を、不正目的で開示する行為
・秘密を守る法律上の義務に違反して営業秘密を開示する行為

2条1項9号により不正競争とされる行為

取得した後に、不正開示行為が介在したことを知って、または重過失により知らないで、営業秘密を使用または開示する行為

【該当条項】ドメイン名に係る不正競争

2条1項12号

【該当条項】誤認惹起行為

2条1項13号

【該当条項】信用毀損行為

2条1項14号

「告知」と「流布」のちがい

「告知」は特定の人に対して、「流布」は不特定多数の人に対して