商標権

商標権の効力

・専用権
・禁止権

【該当条項】専用権

第25条

専用権の排他範囲

登録商標と同一、かつ、指定商品・指定役務と同一

【該当条項】禁止権

37条1項1号

禁止権の排他範囲

・登録商標と同一、かつ、指定商品・指定役務と類似
・登録商標と類似、かつ、指定商品・指定役務と同一
・登録商標と類似、かつ、指定商品・指定役務と類似

70条1項

登録商標と色彩のみを異にする類似商標は、25条等にいう登録商標と同一であるものとする

70条2項

登録防護標章と色彩のみを異にする類似商標は、37条等にいう登録防護標章と同一であるものとする

商標権の効力の制限、5つに大別すると

・商標権者自らの行為による場合の制限
・商標権の限界として法定されている制限
・他人の特許権等との抵触
・法定の使用権が認められている場合の制限
・回復した商標権の効力の制限

商標権者自らの行為による場合の制限

・専用使用権設定による制限
・通常使用権許諾による制限
・共有者間の別段の定めによる制限
・質権者との別段の定めによる制限

商標権の限界として法定されている制限

・自己の肖像・氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標
(4条1項8号違反の過誤登録に対する救済。不正競争目的のものは除く)
・当該指定商品等の普通名称等を普通に用いられる方法で表示する商標
(3条1項1号、3号違反の過誤登録に対する使用確保)
・当該指定商品等について慣用されている商標
(3条1項2号違反の過誤登録に対する使用確保)
・商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
(4条1項18号違反の過誤登録に対する使用確保)

【該当条項】他人の特許権等との抵触

第29条

抵触の対象

出願の日前の他人の特許権、実用新案権、意匠権、著作権

商標権同士の抵触がない理由

・専用権の範囲は先後願判断の対象
・過誤登録により重複する場合、両者の権利はともに制限されず使用可能と解される

法定の使用権が認められている場合の制限

・団体構成員の使用をする権利による制限
・先使用権による制限
・中用権による制限
・特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利による制限
・後用権による制限(第60条)

回復した商標権の効力の制限

・更新登録により回復した商標権の効力の制限
・再審により回復した商標権の効力の制限(第59条)

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商標権に伴う義務

・使用義務
・正当使用義務
・商標登録表示義務(訓示的規定)
・登録料の納付義務

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商標権の移転が制限される場合

・4条2項に係る商標権
・共有の場合
・団体商標

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商標権の分割の要件

・指定商品・指定役務が複数存在する
・商標権の発生から消滅までの期間、および、無効審判が請求された場合における審判、再審、訴訟に係属している期間

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【該当条項】商標権の存続期間

第19条

商標権の存続期間の起点

登録日

更新登録の申請をすることができる者

商標権者

更新登録の申請書の宛先

特許庁長官

更新登録料を納付する主体

商標権者

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商標権の侵害となる4ケース

・専用権に対する侵害
・禁止権に対する侵害
・侵害の予備的行為
・登録防護標章の使用およびその予備的行為

商標権の侵害となる行為の例

・商標の抹消行為

商標権の侵害とならない行為の例

・普通名称化する行為
・商品の転売行為
・真正商品の並行輸入
・登録防護標章の類似商標(70条2項該当を除く)の使用

商標権の侵害に対する救済

民事的救済
・差止請求権
・損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
・信用回復措置請求権

刑事的救済
・侵害罪
・両罰規定

「イ号商標」とは

第三者が使用している係争対象物