商標出願手続き
出願の宛先
特許庁長官
出願に必須の書類
願書
願書の必須記載事項
・出願人の氏名等
・登録を受けようとする商標
・指定商品、指定役務
・政令で定める商品、役務の区分
願書の任意記載事項
・立体商標である旨(立体商標の場合)
・標準文字のみである旨(標準文字のみの場合)
・紙色と同色の範囲
補完命令が出される場合
・商標登録を受けようとする旨が不明確
・出願人の氏名等がない、または不明確
・商標の記載がない
・指定商品または指定役務の記載がない
補完命令の主体
特許庁長官
補完をしない場合の出願却下の主体
特許庁長官
出願日の認定の主体
特許庁長官
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出願公開の主体
特許庁長官
出願公開をする時
出願があったとき
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金銭的請求権の発生要件
・出願内容を記載した書面により警告
・警告後、設定登録前に、相手方が指定商品等に商標を使用
・出願人に業務上の損失が生じている
金銭的請求権の行使時期
設定登録後、消滅前
金銭的請求権が消滅する場合
・出願の放棄
・出願の取下げ
・出願の却下
・時効(民724条)
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実体審査の主体
審査官
拒絶理由通知の主体
審査官
補正の時期的要件
・審査、審判、再審、登録異議申立てについての審理に係属中
・区分数を減ずる補正については、設定登録料の納付と同時に可能
・国際商標登録出願の場合、拒絶理由通知に対する応答期間内のみ
要旨変更とならない補正
・指定商品・指定役務の範囲の減縮
・指定商品・指定役務の適正区分への補正
・商標中の付記的部分の文字または記号の削除(国際商標登録出願の場合、商標の補正は不可)
要旨変更となる補正
・指定商品・指定役務の変更(類似商品・役務への変更も含む)
・指定商品・指定役務の拡大
・付記的でない部分の、商標の補正
・商標の色彩の変更
・色彩を付すべき範囲(5条4項但書)の表示
・立体商標への変更
・平面商標への変更
拒絶査定の主体
審査官
登録査定の主体
審査官
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出願分割の要件
・原出願の出願人と同一
・原出願が2以上の指定商品または指定役務を含む
・指定商品または指定役務が原出願に含まれるものと同一
・原出願に係る商標と同一
・原出願が審査、審判、再審、拒絶審決取消訴訟に係属
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出願変更の態様
・団体商標の商標登録出願 → 通常の商標登録出願
・通常の商標登録出願 → 団体商標の商標登録出願
・防護標章登録出願 → 通常の商標登録出願
・通常の商標登録出願 → 防護標章登録出願
出願変更の要件
・原出願の出願人と同一
・原出願が特許庁に係属(査定・審決が確定するまで)
・原出願の客体(商標、指定商品・指定役務)が同一
・団体商標の商標登録出願への変更の場合、規定される法人である証明書を提出
出願変更の効果
・出願日が原出願の出願時に遡及
・原出願は取下げたものとみなす
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出願日が遡及する場合
・政府等が開催する博覧会等に出品した場合 →出品時
・出願分割 →原出願の出願時
・出願の変更 →原出願の出願時
・優先権の主張を伴う出願 →最初に出願した国における出願日
・補正後の新出願 →補正書提出時
出願日が繰り下がる場合
・手続きの補完 →手続補完書提出時
・商標権設定登録後における要旨変更の補正 →手続補正書提出時