商標の使用権
使用権
・専用使用権
・通常使用権
専用使用権の許諾の主体
商標権者
通常使用権の許諾の主体
・商標権者
・専用使用権者
専用使用権の効力の発生原因
登録
通常使用権の効力の発生原因
許諾
使用許諾が認められる範囲
・時期:商標権の存続期間中
・地域:日本国内
・内容:専用権の範囲内
使用許諾できない対象
・4条2項に係る商標権
・防護標章
使用許諾制度における商標権者の利点
・商標権者が不使用であっても、使用権者が使用していれば、不使用取消しを免れる
・使用権者の使用により著名化した場合でも、商標権者は防護標章登録を受けられる
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質権の効力の発生原因
・商標権:登録
・専用使用権:登録
・通常使用権:設定契約