商標法特有の制度
商標法特有の制度
・団体商標制度
・防護標章制度
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【該当条項】団体商標制度
第7条
団体商標の登録要件
・7条1項で規定する法人である
・出願時に、7条1項で規定する法人であることを証明する書面を提出
・構成員に使用させる商標である
・通常の商標登録の要件すべて
7条1項で規定する、団体商標の登録を受けられる者
・民法34条による社団法人(=公益社団法人)
・事業協同組合
・法人格を有する組合
・上記に相当する外国法人
事業協同組合を規定する法律
中小企業等協同組合法
団体商標の登録を受けられない者の例
・財団法人
・株式会社
・フランチャイズチェーン
・商工会議所
7条1項に規定する法人であることを証明する書面の宛先
特許庁長官
7条1項に規定する法人であることを証明する書面を提出しなかった場合の扱い
手続補正命令
団体構成員が、通常使用権者と同様に扱われる場合
・商標権の移転に係る混同防止表示の請求
・他人の特許権等との抵触による制限
・中用権
・取消審判
・商標登録表示
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転する場合に、移転登録の申請と同時に提出しなければならない書面
・団体商標に係る商標権として移転しようとする旨を記載した書面
・7条1項に規定する法人であることを証明する書面
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【該当条項】防護標章制度
第64条
防護標章登録の要件
・商標権者である
・登録商標が著名である
・非類似の商品または役務において混同を生ずるおそれがある
・標章が登録商標と同一
・6条1項
・6条2項
・条約に反しない
・所定の事項を記載した願書を提出
防護標章登録に不要の要件
・3条
・4条
・8条
登録防護標章において認められないこと
・使用許諾
・質権の設定