商標の審判
登録異議申立てできる者
何人も
登録異議申立ての要件
・商標掲載公報発行の日から2月以内
・公衆の利益に関する理由
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審判の種類
・拒絶査定に対する審判
・補正却下の決定に対する審判
・商標登録無効の審判
・不使用取消審判
・商標権者の誤認、混同行為に基づく取消審判
・使用権者の誤認、混同行為に基づく取消審判
・出所の混同が生じた場合の取消審判
・代理人等の不当登録取消審判
・防護標章制度における、拒絶査定に対する審判
・防護標章制度における、補正却下の決定に対する審判
・防護標章制度における、登録無効審判
・防護標章制度における、代理人等の不当登録取消審判
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無効審判を請求できる者
利害関係人
拒絶理由であるが、無効理由でないもの
・6条違反
無効理由であるが、拒絶理由でないもの
・8条1項違反
・商標登録出願により生じた権利を承継しない者の出願
・後発的無効理由
無効審判において、除斥期間の適用があるもの
・3条違反
・4条1項8、10~15、17号違反(10、17号は不正競争の目的の場合を除く。15号は不正の目的の場合を除く)
・8条違反
・出願により生じた権利を承継しない者の出願
無効審判において、除斥期間の適用がないもの
・4条1項1~7、9、16、18、19号違反
・不正競争の目的による4条1項10、17号違反
・不正の目的による4条1項15号違反
・取消審決を受けた者の期間違反の登録(51条2項、53条2項違反)
・外国人の権利能力
・条約違反
・後発的無効理由
・防護標章登録の無効事由
無効審判において、除斥期間の適用があるものに関する、その期間
登録後5年経過後
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【該当条項】不使用取消審判
第50条
不使用取消審判を請求できる者
何人も
不使用取消審判における立証責任者
・被請求人(商標権者)
・駆け込み使用については、請求人
不使用取消審判請求の要件
・商標権者、使用権者のいずれもが不使用
・継続して3年以上日本国内において不使用
駆け込み使用となる条件
・審判請求前3月から審判請求登録日までの間
・審判が請求されることを知った後
不使用取消審判における取消し効果
不使用の商品・役務に係る商標権が、審判請求登録日から遡及的に消滅
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【該当条項】商標権者の誤認、混同行為に基づく取消審判
第51条
51条の審判を請求できる者
何人も
51条の審判における立証責任者
請求人
51条の審判における取消し要件
・商標権者による行為
・禁止権の範囲内での使用
・誤認または混同を生ずる使用
・故意
51条の審判の除斥期間
不正使用の事実がなくなった日から5年経過後
51条の審判における取消し効果
・審決確定日後消滅
・すべての指定商品・役務に係る権利が消滅
・商標権者であった者は、審決確定日後5年間は再登録禁止
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【該当条項】使用権者の誤認、混同行為に基づく取消審判
第53条
(使用権者が誤算だった)
53条の審判を請求できる者
何人も
53条の審判における被請求人
商標権者
53条の審判における立証責任者
・請求人
・「相当の注意」については商標権者
53条の審判における取消し要件
・専用使用権者または通常使用権者による行為
・専用権、禁止権の範囲での使用
・誤認または混同を生ずる使用(商標権者や他の使用権者より品質を劣悪にした場合も含む)
・商標権者が誤認・混同行為を知っていた
・商標権者が相当の注意をしていなかった
53条の審判の除斥期間
不正使用の事実がなくなった日から5年経過後
53条の審判における取消し効果
・審決確定日後消滅
・すべての指定商品・役務に係る権利が消滅
・商標権者であった者は、審決確定日後5年間は再登録禁止
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【該当条項】出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判
52条の2
52条の2の審判を請求できる者
何人も
52条の2の審判における取消し要件
・商標権が移転された結果、類似の範囲内の商標権が異なる商標権者に属する場合、その一の商標権者による使用
・不正競争の目的で混同を生ずる使用
52条の2の審判の除斥期間
不正使用の事実がなくなった日から5年経過後
52条の2の審判における取消し効果
・審決確定日後消滅
・すべての指定商品・役務に係る権利が消滅
・商標権者であった者は、審決確定日後5年間は再登録禁止
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【該当条項】代理人等の不当登録の取消審判
53条の2
53条の2の審判を請求できる者
・パリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者
・世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利を有する者
・商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者
53条の2の審判の被請求人
商標権者
53条の2の審判の請求期間
設定登録後5年以内
53条の2の審判の取消し要件
・被請求人の登録商標が、請求人が権利を有する商標と同一または類似
・正当理由なく無断で登録
53条の2の審判の取消し効果
・請求人の商標に関する権利と同一・類似の範囲の商標権が、審決確定日後消滅
・請求人は、4条1項13号の規定にかかわらず、当該商標と同一または類似の商標の登録を受けられる