特許出願手続き
出願に必須の書類
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・要約書
明細書に記載する事柄
・発明の名称
・図面の簡単な説明
・発明の詳細な説明
発明の詳細な説明の要件
・実施可能要件
・先行技術文献情報の開示
・経済産業省令で定めるところによる
【該当条項】先行技術文献情報の開示制度
36条4項2号
特許請求の範囲の要件
・請求項に区分
・発明の特定に必要なすべての事項を記載
・発明の詳細な説明の欄に記載されたもの
・明確性
・請求ごとの記載が簡潔である
・経済産業省令で定めるところによる
【該当条項】外国語書面出願
36条の2
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方式審査の主体
特許庁長官
方式審査において補正命令が出る場合
・制限能力者の手続きにおける不備
・代理人の手続きにおける不備
・所定の手数料の不納
・手続きの法的な不備
補正命令の主体
特許庁長官
8条違反の場合の扱い
弁明書提出の機会が与えられた上で手続却下と解される
「却下」とは
方式不備を理由に申請を退けること
却下の主体
特許庁長官
出願却下の効果
・先願の地位なし
・出願公開された場合、拡大された先願の地位は有する
・優先権主張の基礎とすることができない
・補償金請求権が遡及消滅する
・特許公報へ掲載される場合あり
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【該当条項】手続きの補正
17条
手続補正
・方式補正
・実体補正
一切補正できない書面
・外国語書面
・外国語要約書面
【該当条項】明細書、特許請求の範囲、または図面の補正
17条の2
実体補正をできる期間
・出願後、特許査定謄本送達前
・最初の拒絶理由通知後 → 拒絶理由通知の応答期間内
・拒絶理由通知後、先行技術文献情報の開示の通知を受けた場合 → 先行技術文献情報の開示の通知の応答期間内
・最後の拒絶理由通知後 → 拒絶理由通知の応答期間内
・拒絶査定不服審判を請求した場合 → 請求の日後30日以内
「最初の拒絶理由通知」とは
原則として、出願人に初めて指摘する拒絶理由を通知するもの
「最後の拒絶理由通知」とは
原則として、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するもの
外国語書面の翻訳文の誤訳の訂正を目的とする補正を行う場合に、提出が必要な書類
誤訳訂正書
外国語書面の翻訳文の補正において、補正できる範囲
・一般補正:翻訳文の範囲内
・誤訳訂正:外国語書面の範囲内
・誤訳訂正書を提出後、一般補正書による補正を行う場合:翻訳文または当該補正後の明細書、特許請求の範囲、もしくは図面の範囲内
17条の2第3項にいう「当該補正後の明細書、特許請求の範囲、もしくは図面」とは
「翻訳文」に誤訳訂正を加えたもの
特許請求の範囲について認められる補正の目的
・請求項の削除
・特許請求の範囲の限定的減縮
・誤記の訂正
・明瞭でない記載の釈明
【該当条項】要約書の補正
17条の3
要約書を補正できる時期
・出願日から1年3月以内
・出願公開の請求後は、不可
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【該当条項】出願審査請求制度
48条の2~5
出願審査請求をすることができる者
何人も
出願審査請求の宛先
特許庁長官
出願審査請求ができる期間
・出願日から3年以内
・分割、変更された出願については3年経過後でも新たな出願の日から30日以内なら可能
出願審査請求料が不納の場合の補正命令の主体
特許庁長官
出願審査請求の手続却下の主体
特許庁長官
出願審査請求の効果
・出願が実体審査に係属する
・請求を取り下げることはできない
・出願公開前に請求があったときは、出願公開の際またはその後遅滞なく、請求があった旨が特許公報に掲載
・出願公開後に請求があったときは、その後遅滞なく、請求があった旨が特許公報に掲載
・第三者からの請求の場合、特許庁長官がその旨を出願人に通知
所定期間内に出願審査請求がなかった場合の効果
・出願が取り下げられたものとみなされる
・先願の地位を喪失
・出願公開されていれば、拡大された先願の地位は有する
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【該当条項】出願公開制度
第64条
出願公開の主体
特許庁長官
出願公開の時期
出願日から1年6月経過後(早期出願公開の場合を除く)
出願公開されない場合
・放棄
・取下げ
・却下
・拒絶査定または審決の確定
・特許掲載公報が発行された場合
出願公開の効果
・一定要件のもと、補償金請求権が与えられる
・拡大された先願の地位が与えられる
・優先審査に関する事情説明書の提出ができる
・特許庁長官または審査官は、関係行政機関などに対して、審査に必要な調査を依頼できる
・何人も、情報提供ができる
早期出願公開を請求できる者
出願人
早期出願公開の請求の宛先
特許庁長官
早期出願公開の請求の効果
・請求を取り下げることはできない
・請求後に拒絶、出願取下げ、出願放棄があっても、公開される
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【該当条項】補償金請求権
第65条
補償金請求権の発生要件
・出願公開
・国際出願の場合、日本語特許出願については国際公開が要件、外国語特許出願については国内公表が要件
・書面により相手方に警告(悪意の場合は不要)
・警告後設定登録前、相手方が業として発明を実施(先使用権者、職務発明の使用者を除く)
補償金請求権の権利行使期間
・特許権の設定登録後3年間
・特許後に第三者の実施行為を知った場合は、知った時から3年以内
補償金請求権を行使できる者
特許権者
補償金請求権が消滅する場合
・特許権が発生しなかったとき
・特許権が遡及的に消滅したとき
・設定登録日から3年間、または特許後に事由を知った時から3年間、権利行使をしないとき
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【該当条項】出願分割
第44条
出願分割の要件
・新たな出願
・原出願の出願人と同一
・原出願が特許庁に係属
・原出願の明細書等に記載されている範囲内
・明細書等の補正可能期間と同一期間
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【該当条項】条約の効力
第26条
【該当条項】パリ条約優先権の手続き
第43条
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【該当条項】国内優先権制度
第41条
国内優先権制度の利用態様(代表例)
・実施例補充型
・上位概念抽出型
・出願の単一性利用型
国内優先権の主張要件
・先の出願の出願人と同一
・先の出願が、日本国になされた特許出願または実用新案登録出願
・先の出願が、分割、変更における出願でない
・先の出願が、後の出願の際に特許庁に係属中
・先の出願の最初の明細書、特許請求の範囲、実用新案登録請求の範囲、または図面に記載された発明に基づく
・先の出願の日から1年以内に出願
・優先権を主張する旨および先の出願の表示を記載した書面を出願と同時に提出
国内優先権制度において、後の出願時を基準とする規定
・存続期間
・出願審査請求
・不実施の場合の通常実施権の裁定
国内優先権の主張要件を満たす場合に、先の出願が取下擬制となる期日
先の出願の日から1年3月後
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【該当条項】拒絶理由の通知
第50条
拒絶理由通知の主体
審査官
拒絶査定の主体
審査官
先行技術文献情報の開示の通知の主体
審査官
【該当条項】先行技術文献情報の開示の通知
48条の7
拒絶査定謄本の送達の主体
特許庁長官
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特許査定の主体
審査官
特許査定謄本の送達の主体
特許庁長官
【該当条項】特許料の納付
第107条
特許権設定の効力発生要件
特許原簿への登録
【該当条項】特許証の交付
第28条
特許証の交付の主体
特許庁長官
特許公報の発行の主体
特許庁
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各種ケースによる出願日
・出願分割 →原出願日
・出願の変更 →原出願日
・パリ条約による優先権主張出願 →わが国への出願日
・国内優先権主張出願 →後の出願日
・国際特許出願 →国際出願日
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【該当条項】特許原簿への登録
27条
職権登録の主体
特許庁長官
「登録権利者」とは
登録により利益を享受する者
「登録義務者」とは
登録により直接の不利益を受ける者
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法定代理人によらなければ手続きできない者
・未成年者(婚姻しているとき、営業許可がされているときを除く)
・成年被後見人
未成年者(婚姻しているとき、営業許可がされているときを除く)がした手続きを追認できる者
・法定代理人
・手続能力を取得した本人
成年被後見人がした手続きを追認できる者
・法定代理人
・手続能力を取得した本人
法定代理人が後見監督人の同意を得ないでした手続きを追認できる者
・後見監督人の同意を得た法定代理人
・手続能力を取得した本人
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続きを追認できる者
・保佐人の同意を得た被保佐人
代理権がない者がした手続きを追認できる者
・法定代理人
・手続能力のある本人
【該当条項】在外者の特許管理人
8条
「在外者」とは
・日本国内に住所または居所を有しない者
・法人にあっては営業所を有しない者
「特許管理人」とは
・特許に関する代理人であって、日本国内に住所または居所を有する者
・必ずしも弁理士である必要はない
法人格のない社団等ができない手続き
・特許出願
・明細書、特許請求の範囲、図面の補正
・外国語書面出願または外国語特許出願の翻訳文の提出
・国内優先権の主張
・特許料の納付
・査定系審判の請求
・査定系審判の再審の請求
・当事者系審判を請求されること
・詐害審決に対する再審の請求
【該当条項】代理権の範囲
9条
日本国内に住所等を有する者の委任による代理人が、特定の授権を得なければすることができない手続き
・出願変更
・出願放棄
・出願取下げ
・延長登録出願の取下げ
・請求、申請の取下げ
・国内優先権の主張と取下げ
・出願公開の請求
・拒絶査定不服審判の請求
・特許権の放棄
・復代理人の選任
13号の規定により、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる者
・特許庁長官
・審判長