特許権
【該当条項】特許権
第68条
特許権の存続期間
設定登録日を始期とし、出願日から20年を終期とする
【該当条項】特許権の存続期間
第67条
特許権者の義務
・実施義務
・正当な権利行使の義務
・特許表示の義務(訓示規定)
・特許料の納付義務
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特許権の積極的効力が制限される場合
・利用・抵触関係にある
・専用実施権を設定した
・共有者と特約がある
・公益的理由がある
特許権の消極的効力が制限される場合
・特許権の効力の及ばない範囲
・通常実施権が存在する
・回復した特許権の効力の制限
・再審により回復した特許権の効力の制限
・存続期間が延長された特許権の効力の制限
【該当条項】特許権の効力が及ばない範囲
第69条
特許権の効力が及ばない範囲
・試験・研究のための実施
・日本国内を通過するにすぎない船舶、航空機、これらに使用する機械等
・特許出願時から日本国内にある物
・2以上の医薬の混合による医薬、方法の特許発明に係る医師等の調剤行為
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延長登録の出願をできる者
特許権者(共有の場合、全員で出願)
延長登録出願の客体的要件
・67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であった
・特許権者、専用実施権者、登録した通常実施権者が、67条2項の政令で定める処分を受けた
・延長を求める期間が特許発明の実施できなかった期間を超えない
67条2項の政令で定める処分
・農薬取締法の登録
・薬事法の承認
延長登録出願の時期的要件
・政令で定める処分を受けた日から3月内で、存続期間満了以前
・存続期間満了前6月の前日まで所定の書面を提出しなければ、存続期間満了前6月以後は出願できない
延長登録出願の手続的要件
・所定の事項を記載した願書を特許庁長官に提出
・延長理由を記載した資料を願書に添付
延長登録出願の効果
・存続期間が延長されたものとみなされる
・願書の記載事項が特許公報に掲載(延長理由を記載した資料は掲載されない)
・出願が特許庁に係属している限り、いつでも願書または資料の補正が可能
・方式的要件を具備した出願は実体審査に係属する
延長登録出願の実体審査の主体
審査官
延長登録出願の拒絶理由通知の主体
審査官
延長登録出願の拒絶査定の主体
審査官
延長登録査定の主体
審査官
延長登録の効果
・5年を限度として存続期間が延長される
・処分を受けることによって禁止が解除された範囲と特許発明の範囲の重複部分のみに、延長された特許権の効力が及ぶ
・所定の事項が特許公報に掲載
・延長登録無効審判を請求できる
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特許発明の技術的範囲の判断基準(主要なもの)
・特許請求の範囲基準の原則
・発明の詳細な説明参酌の原則
・公知事実参酌の原則
・出願経過参酌の原則
・意識的除外論
・意識的限定論
・均等論
「均等論」とは
特許請求の範囲に記載された発明と均等である発明は、特許発明の技術的範囲に属するとする説
「禁反言の原則」とは
自分の行為に矛盾した態度をとることは許されないという原則
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特許権の直接侵害の成立要件
・正当な理由または権原がない
・業に係る
・特許発明と同じもの
・実施行為
特許権の侵害に対する救済
民事的救済
・差止請求権
・損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
・信用回復措置請求権
刑事的救済
・侵害罪
・両罰規定
差止請求の時期的要件
特許権の存続期間中
【該当条項】損害賠償請求
民法709条
【該当条項】信用回復措置
第106条
在外者が特許権等について訴えを提起するときの裁判籍
・特許管理人があるときは、特許管理人の住所または居所
・特許管理人がないときは、特許庁の所在地
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特許権が将来的に消滅する場合
・存続期間の満了
・特許権の放棄
・特許料の不納
・独禁法100条による特許の取消し
・相続人の不存在
特許権が遡及的に消滅する場合
無効審決の確定
特許権消滅の効果
・第三者が発明を自由に実施できるようになる
・特許原簿に登録される
・特許公報に掲載される(ただし存続期間満了および特許料不納の場合は掲載しない)
・実施権、質権等が消滅
・無効審判で消滅した場合、中用権が与えられる場合がある
・意匠権、商標権と抵触していた先願特許権が消滅した場合、法定通常実施権が認められる(存続期間満了の場合のみ)
・無効審決確定の場合を除き、無効審判、判定、訂正審判、訂正の請求はできる
・無効審決確定の場合、補償金請求権が遡及的に消滅
・消滅後の特許表示は、虚偽表示として刑事罰の対象となる
特許権の放棄の効力発生要件
登録
【該当条項】特許料の不納
第112条
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【該当条項】判定制度
第71条
判定を請求できる者
何人も
判定請求書の宛先
特許庁長官
判定の審理の体制
3名の審判官による合議体
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鑑定の嘱託の主体
裁判所
鑑定の主体
3名の審判官