国際特許出願

「国際出願」と「国際特許出願」のちがい

「国際出願」は受理官庁への出願、「国際特許出願」はそれに伴い各指定国で効果の認められた出願

国際特許出願

・日本語特許出願
・外国語特許出願

国内書面提出期間

優先日から2年6月

国内書面提出の宛先

特許庁長官

国内処理基準時

国内書面提出期間の満了時、または国内書面提出期間内に出願人が出願審査請求するときはその請求時

国際特許出願の補正命令の主体

特許庁長官

明細書および請求の範囲の翻訳文が期間内に提出されなかったときの外国語特許出願の扱い

取下げたものとみなされる

国内公表の主体

特許庁長官

国内公表の対象

翻訳文が提出された外国語特許出願

国際特許出願が出願公開(64条)されない理由

日本語特許出願については国際公開され、外国語特許出願については国際公開と国内公表が行われるため

国際特許出願人が在外者である場合、特許管理人を届け出る期間

国内処理基準時の属する日後3月内

特許管理人を届け出る宛先

特許庁長官

在外者の国際特許出願人が特許管理人を届け出なかった場合の扱い

国際特許出願は取下げたものとみなされる