特許の審判

審判の種類

・拒絶査定不服審判
・無効審判
・延長登録無効審判
・訂正審判

「拒絶」と「無効」のちがい

「拒絶」は特許前、「無効」は特許後

「補正」と「訂正」のちがい

「補正」は特許前、「訂正」は特許後

当事者系審判

・無効審判
・無効審判の再審
・延長登録無効審判
・延長登録無効審判の再審

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【該当条項】拒絶査定不服審判

第121条

拒絶査定不服審判を請求できる者

拒絶査定を受けた出願人

拒絶査定不服審判の請求の宛先

特許庁長官

拒絶査定不服審判の請求期間

・拒絶査定謄本の送達日から30日以内(遠隔地にある者は延長可能)
・請求人の責めに帰することができない理由により30日以内に請求できなかった場合、理由がなくなった日から14日以内で、かつ期間経過後6月以内

拒絶査定不服審判の請求対象

・特許出願における拒絶査定
・延長登録の出願における拒絶査定

拒絶査定不服審判の審理体制

3名または5名の審判官の合議体

【該当条項】審査前置制度

第162条

前置審査の主体

原則として、原拒絶査定をした審査官

前置審査の対象

拒絶査定不服審判の請求がされた特許出願で、審判請求の日から30日以内に明細書等の補正があったもの

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【該当条項】無効審判

第123条

無効審判を請求できる者

何人も

無効審判の被請求人

特許権者

無効審判における審判請求書の宛先

特許庁長官

拒絶理由にはなるが、無効理由にはならないもの

・特許請求の範囲の記載要件
・発明の単一性
・先行技術文献情報の開示

(範・発・先技)

無効理由にはなるが、拒絶理由にはならないもの

・後発的無効理由
・不適法な訂正

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【該当条項】延長登録無効審判

125条の2

延長登録無効審判の請求の客体

・延長登録
・一つの特許権に対して複数の延長登録がある場合、延長登録ごとに請求可能(請求項ごとに請求することはできない)

延長登録の無効審決確定の効果

・本来の存続期間の満了のときに消滅したものとみなされる
・延長された期間が実施不可期間を超えている場合は、超える期間についてのみ延長されなかったものとみなされる

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【該当条項】訂正審判

第126条

訂正審判を請求できる者

特許権者(共有の場合、共有者全員で)

訂正審判の請求書の宛先

特許庁長官

訂正審判を請求できる期間

特許権設定登録後(無効審判に係属している期間を除く)

訂正審判において認められる訂正の目的

・特許請求の範囲の減縮
・誤記または誤訳の訂正
・明瞭でない記載の釈明

訂正審判における訂正の要件

・願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内
・実質上拡張または変更するものでない
・独立特許要件

訂正審判における調書の作成の主体

審判書記官

訂正審判において訂正が不適法の場合、その理由通知の主体

審判長

訂正審判における審理終結通知の主体

審判長

訂正審判の請求認容審決の効果

・訂正後の明細書等により出願から設定登録までの手続がなされたとみなされる
・審決確定の登録があったときは特許証が交付される

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【該当条項】審決取消訴訟

第178条

審決取消訴訟の対象

・審決
・審決却下
・審判、再審の請求書の決定却下

審決取消訴訟の原告となれる者

・当事者
・参加人
・参加を申請して拒否された者

当事者系審判の審決に対する審決取消訴訟の被告

当該審判の相手方

当事者系審判の審決に関するもの以外の審決取消訴訟の被告

特許庁長官

審決取消訴訟の訴訟提起期間

審決等の謄本の送達日から30日以内

審決取消訴訟を提起できる期間を職権により附加できる者

審判長

審決取消訴訟の専属管轄裁判所

東京高等裁判所

審決取消訴訟の判決

・請求認容判決
・請求棄却判決

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【該当条項】再審制度

第171条

「審決取消訴訟」と「再審」のちがい

「審決取消訴訟」は確定前、「再審」は確定後

再審の請求対象

・審判、再審の確定審決

再審請求できる者

・当事者
・参加人
・詐害審決により権利または利益を害される第三者

当事者系審判の審決に対する再審の被請求人

・当該審判の相手方
・詐害審決の場合、当該審判の請求人および被請求人を、共同被請求人とする

再審の請求の複合性

確定審決の取消しと、その確定審決に代わる審決を求める

再審の請求期間

審決確定後3年以内であり、再審事由を知った日から30日以内

再審の請求認容審決における原審決の扱い

・原審決の結論を維持できない場合、原審決を取消して、原審決と異なる結論の審決をする
・原審決の結論を維持できる場合、原審決を取消した上で、同一の結論の審決をする