意匠出願手続き

出願に際する必須書類

・願書
・図面(または写真、ひな形、見本)

図面を提出しなかった場合の取扱い

弁明書の提出の機会が与えられた上で、特許庁長官により却下処分

出願の宛先

特許庁長官

出願に際する任意書類

・代理権証明書
・秘密意匠の所定の書面
・新規性喪失の例外の適用を受ける書面
・優先権証明書等

願書の必須記載事項

・表題
・出願人の氏名等
・創作者の氏名等
・意匠に係る物品

「意匠に係る物品」の欄の不適切な記載例

・「筆記具」「建築資材」等の総括名称
・「何々式」等の固有名詞を付したもの
・「何々装置」等の構造または作用効果を付したもの
・「8ミリ」のように省略された物品名
・「の部分」や「の部分意匠」等の語を付したもの
・二以上の物品の並列記載

願書の任意記載事項

・意匠に係る物品の説明
・意匠の説明
・写真等を提出する旨の記載
・本意匠の表示(関連意匠の場合)
・部分意匠の欄(部分意匠の場合)

「意匠の説明」の欄の記載事項

・物品の材質・大きさを当業者が理解できない場合の記載
・動的意匠である場合の、その旨および機能の説明
・白または黒の彩色を省略する場合の、その旨
・物品の全部または一部が透明である場合の、その旨

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方式審査の主体

特許庁長官

実体審査の主体

審査官

拒絶理由通知の主体

審査官

拒絶理由の解消手段

・意見書の提出
・補正
・出願分割
・出願の変更

拒絶査定の主体

審査官

登録査定の主体

審査官

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補正の時期的要件

・審査、審判または再審に係属している期間
・補正命令に基づく補正は、指定された期間内

補正の主体

・出願人
・共同出願の場合、単独で可能

自発的な補正の補正書の宛先

特許庁長官

補正命令の主体

特許庁長官

補正命令に対する補正書の宛先

特許庁長官

拒絶理由通知に対する補正書の宛先

審査官

補正が不適法の場合

・要旨変更
・時期的違反

審査官により補正却下された場合、出願人が取りうる対応

・補正却下決定不服審判の請求
・補正却下後の新出願
・補正後の内容による別出願
・再度の補正
・放置

【該当条項】補正却下後の新出願

17条の3

補正却下後の新出願の要件

・却下の決定謄本送達日から30日以内に出願(期間延長可)
・出願と同時に適用を受けたい旨を記載した書面を特許庁長官に提出

補正却下後の新出願の効果

・出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなす
・もとの出願は取下げ擬制

登録後に補正が要旨変更と認定される場合の、認定の主体

・審判官
・裁判官

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出願分割の要件

・新たな出願
・原出願の出願人と同一
・原出願が2以上の意匠を包含
・分割に係る意匠が原出願に包含されていた意匠と同一
・原出願が審査、審判、再審に係属している

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出願日が遡及する場合

・出願分割 →原出願の出願時
・出願の変更 →原出願の出願時
・補正却下後の新出願 →手続補正書提出時
・優先権の主張を伴う出願 →最初に出願した国における出願日

出願日が繰り下がる場合

・設定登録後における要旨変更の補正 →手続補正書提出時