意匠権

【該当条項】意匠権

第23条

意匠権の存続期間

・登録日から15年
・関連意匠は、本意匠の登録日から15年

意匠権の消極的効力

民事的救済
・差止請求権
・損害賠償請求権
・不当利得返還請求権
・信用回復措置請求権

刑事的救済
・侵害罪
・両罰規定

意匠権の積極的効力が制限される場合

・利用・抵触関係にある
・専用実施権を設定した
・共有者間の特約がある

意匠権の消極的効力が制限される場合

・意匠権の効力が及ばない範囲
・通常実施権が存在する
・登録料の追納により回復した意匠権の効力の制限
・再審により回復した意匠権の効力の制限
・質権者との特約がある
・業としての実施でない場合

意匠権が消滅する場合

・存続期間の満了
・登録料の不納
・相続人の不存在
・意匠権の放棄
・無効審判の確定

【該当条項】登録料不納による意匠権の消滅

44条4項

意匠相互間の利用関係

・先願意匠が部品で、後願意匠がそれを含む完成品
・先願意匠が部分意匠で、後願意匠がそれを含む完成品
・先願意匠が組物の構成物品で、後願意匠がそれを含む組物の意匠
・先願意匠が形状のみで、後願意匠がその形状と模様もしくは色彩またはこれらの結合

【該当条項】利用・抵触関係

第26条

26条1項と2項のちがい

1項は「登録意匠」の実施について、2項は「登録意匠に類似する意匠」の実施について