公判手続

「公判手続」とは

公訴の提起から判決が確定し事件が裁判所の手を離れるまでの全課程のこと。「公判」も同じと考えてよい

公判手続の流れ

1.起訴状提出
2.起訴状謄本の送達、弁護人選任権などの告知
3.公判期日の指定
4.公判手続

公判手続(公判の当日)の流れ

1.冒頭手続
 1.人定質問
 2.起訴状朗読
 3.黙秘権等告知
 4.罪状認否

2.証拠調べ手続
 1.検察官の冒頭陳述
 2.証拠調べの請求
 3.証拠決定
 4.証拠調べの実施
 5.被告人質問

3.弁論手続
 1.論告求刑
 2.最終弁論
 3.最終陳述

「人定質問」とは

第1回公判手続において、検察官の起訴状朗読に先立ち、裁判官が被告人に対し、人違いでないことを確かめるに足りる事項を問うこと。通常は氏名、本籍地、住所、年齢、職業などを尋ねる

「罪状認否」とは

被告人が検察官の主張する公訴事実を認めるかどうかを述べること

「冒頭陳述」とは

証拠調べのはじめに、検察官が、これから証拠により証明すべき事実を明らかにすること

「証拠調べ」とは

裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成する行為、またはそのための訴訟上の手続

「証拠方法」とは

裁判官が事実認定のための資料として、その五官によって取り調べることができる有形物をいう

証拠方法

・人証(証人、鑑定、当事者本人)
・物証(文書、検証物)

「論告求刑」とは

証拠調べ後、検察官が事実および法律の適用について意見を述べなければならないが、これを論告という。また、論告において有罪の主張をする場合、情状を挙げ、科せられるべき処罰の種類および量についての意見を述べるのが一般的であるが、これを求刑という