刑事裁判

「裁判」とは

法律用語としての「裁判」とは、裁判所または裁判官(または裁判長)の公権的な判断を内容とする意思表示をいう

裁判3種類

・判決
・決定
・命令

裁判の主体

・判決 … 裁判所
・決定 … 裁判所
・命令 … 裁判官

「終局裁判」とは

訴訟をその審級において終了させる効果をもつ裁判のこと

終局裁判

実体裁判
・有罪判決
・無罪判決

形式裁判
・管轄違いの判決
・免訴判決
・公訴棄却判決・決定

裁判の成立

判決を言い渡すことによって成立する

--------------------------------------------------------------

裁判の不服申立方法

・判決 … 上訴(控訴・上告)
・決定 … 抗告
・命令 … 準抗告

「上訴制度」とは

一度判決が言い渡されても、その判決が確定する前であれば、さらに上級の裁判所に不服申立を許す制度。最大2回まで許され、結局3回のチャンスがあることになる(三審制)

------------------------- 裁判の効力 -------------------------

「裁判の確定」とは

外部的に成立した裁判が、上訴等の手続期間を経過し、もはや争うことができなくなった状態

裁判の効力

・執行力
・既判力
・一事不再理効

「既判力」とは

裁判が確定した事件については、再度の起訴が許されなくなること。これを起訴した場合は、裁判は免訴の判決となる

「一事不再理効」とは

確定判決によって生じる再訴を遮断する効力。有罪または無罪判決のあった訴因と公訴事実の同一性の範囲内にある事実全体に対して生じる

「既判力」と「一事不再理効」の違い

「既判力」は、一度判断したのだから再度それについて判断はできないというもの。「一事不再理効」は、同時処理ができたにもかかわらず検察官の怠慢で被告人を二度も三度も辛い立場におくのはよくないという趣旨

------------------------ 非常救済手続 ------------------------

確定判決に対する非常救済手続

・再審
・非常上告

「再審」とは

判決の確定後に、事実認定に誤りが発見されたことを理由として行われる非常救済手続

「非常上告」とは

判決の確定後に、その事件の審判が法令に違反したことを理由として申し立てる非常救済手続

非常上告の主体

検事総長

非常上告の客体

最高裁判所

------------------------- 裁判の執行 -------------------------

裁判を執行する者

・検察官が執行を指揮する
・死刑は法務大臣の命令を待って、検察官が執行を指揮する