刑事訴訟法の目的と手続きの流れ

刑事訴訟法の目的

・真実発見
・人権保障
・適正に刑罰権を行使するための手続

「適正手続」とは

法が定める手続によらなければ刑事罰を科せられないこと

「形式的真実」と「実体的真実」

民事訴訟法はあくまで紛争解決が目的であり、当事者が納得するのであれば本当に真実でなくてもよい。これを形式的真実主義という。それに対し刑事訴訟法では、本当の真実を発見することが目的となる

手続の流れ

1.捜査の端緒
2.捜査
3.公訴提起
4.公判手続
5.判決、(上訴)
6.刑の執行