民法
刑法
民事訴訟法
刑事訴訟法
知的財産権四法
特許法
実用新案法
意匠法
商標法
著作権法
パリ条約
不正競争防止法
刑事訴訟法の目的と手続きの流れ
刑事訴訟法の目的
・真実発見
・人権保障
・適正に刑罰権を行使するための手続
「適正手続」とは
法が定める手続によらなければ刑事罰を科せられないこと
「形式的真実」と「実体的真実」
民事訴訟法はあくまで紛争解決が目的であり、当事者が納得するのであれば本当に真実でなくてもよい。これを形式的真実主義という。それに対し刑事訴訟法では、本当の真実を発見することが目的となる
手続の流れ
1.捜査の端緒
2.捜査
3.公訴提起
4.公判手続
5.判決、(上訴)
6.刑の執行
刑事訴訟法
刑事訴訟法の目的と手続きの流れ
刑事訴訟法における捜査
逮捕・勾留
公訴
公判手続
審判の対象
証明と認定
刑事裁判