審判の対象

審判の対象

あくまで、起訴状に書かれた公訴事実があったかなかったかということだけが判断の対象。本当の意味での真相解明というわけではない

「当事者主義」とは

検察官と裁判官をきちんと役割分担させること

「職権主義」とは

裁判所がいろいろ調査したり、積極的に出ていくこと。当事者主義により認められていない

「訴因の変更」とは

検察官が、公訴事実の同一性を害しない程度の範囲で、最初の訴因を変更して同じ手続の中で処理できる仕組み。また、例外的に裁判所が命令することもできる

「公訴事実の同一性」とは

この場合の「公訴事実」という言葉は、審判の対象としての「公訴事実」とは異なる。「公訴事実の同一性」というセットでひとつの言葉と考える。訴因変更を許す限界の枠組みのことで、実体概念のない、機能概念

訴因変更するかどうかの判断

1.訴因変更の要否(必要かどうか)
2.訴因変更の可否(可能かどうか)