証明と認定

証拠能力

・自然的関連性
・法律的関連性
・違法収集証拠でない

法律的関連性

・自白法則
・伝聞法則

「毒樹の果実の理論」とは

違法収集証拠に基づいて発見または獲得された派生(第二次)証拠の証拠能力を否定する原則

「厳格な証明」とは

証拠能力ある証拠による適式な手続を経た証拠による証明のこと

「自由な証明」とは

「厳格な証明」の対概念

厳格な証明と自由な証明の対象

「犯罪事実の存否や程度に関する事実」については厳格な証明の対象となり、それ以外の事実については自由な証明で足りると考えるのが一般的。よって、構成要件、違法性、有責、処罰条件は厳格な証明の対象になる

「挙証責任」とは

ある要証事実の存否が不明であるときに、これによって不利益な判断を受ける当事者の法的地位

挙証責任は誰にあるか

検察官

「公判中心主義」とは

刑事責任の存否・程度の確認は、公平な裁判所の前で、公開の法廷において、生の証拠のぶつかりあう直接主義のもとで、当事者が口頭で弁論することによって行われるべきであるとする主義。そのために現行法は当事者主義、公開主義、口頭主義、直接主義、迅速な裁判等の公判原則を採用している

「公開主義」とは

審判を公開の法廷で行うとする原則

「口頭主義」とは

証拠調べを含む手続の進行に関し、書面等により密室で処理できないように、口頭で行うのを原則とする主義。対概念は「書面主義」

「直接主義」とは

裁判所が直接取り調べた証拠だけを裁判の基礎としうるという原則

有罪判決に必要な立証の程度

「合理的疑いを入れない程度」まで。通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度の真実らしいとの確信にまで至らないといけない

「自由心証主義」とは

「合理的疑いを入れない程度」まで証明できたかどうかは裁判官の自由な心証にゆだねられるという原則。対概念は「法定証拠主義」

「証明力」とは

証拠の価値(信憑性)

自由心証主義の下での合理性の担保

・判決文には証拠を掲げなければいけない
・証拠能力を厳しく制限
・自白についての補強法則

自白についての補強法則

自白が唯一の不利益な証拠である場合には、有罪とされないという原則