逮捕・勾留
逮捕
・通常逮捕
・現行犯逮捕
・緊急逮捕
逮捕において身体を拘束できる時間
最大72時間(警察段階で48時間、検察段階で24時間)
被疑者の身体確保の目的
・被疑者の逃亡防止
・罪証隠滅防止
勾留
・起訴前勾留(被疑者勾留)
・起訴後勾留(被告人勾留)
起訴前勾留の最長期間
20日間
逮捕から起訴までに被疑者の身体拘束ができる期間
最長23日間(逮捕で3日間、起訴前勾留で20日間)
起訴後勾留の期間
判決が出るまで
勾留を行う者
・起訴前勾留 … 検察官の請求により裁判官
・起訴後勾留、第1回公判期日前 … 裁判官
・起訴後勾留、第1回公判期日以降 … 裁判所
「保釈」とは
起訴後に勾留されている場合に、一時的に身体を解放してもらえる手続
※起訴前勾留には保釈はない
「逮捕前置主義」とは
勾留請求するには、前提として適法な逮捕がなされなければならないとする主義のこと
逮捕・勾留に関する原則
・事件単位の原則
・逮捕・勾留の1回性の原則
・一罪一逮捕・勾留の原則
・再逮捕・再勾留禁止の原則
別件逮捕・勾留が違法だとされる理由
・逮捕・勾留を自白獲得のための手段にしていること(逮捕の要件を満たしていない)
・法定の拘束期間の潜脱
・令状主義の潜脱
取調べ受忍義務の有無
・被疑者 … 実務上は義務があり、学説では義務を認めない
・被告人 … 判例、実務、学説はすべて義務を認めていない
弁護人の助力を得る権利
・弁護人選任権
・接見交通権
・国選弁護人選任権
接見交通権における「捜査のため必要があるとき」の考え方
・限定説
・非限定説