構成要件の修正
構成要件の修正
・時間的修正
・人的修正
構成要件の時間的修正
・未遂
・予備
結果の観点からみた未遂の2パターン
・結果不発生
・結果は発生したが因果関係がない
中止の観点からみた未遂の2パターン
・中止未遂(=中止犯)
・障害未遂
「中止未遂」と「障害未遂」の違い
「中止未遂」は自己の意思により中止、「障害未遂」はそれ以外の事情で中止。「中止未遂」の刑罰は必要的減免、「障害未遂」は任意的減軽
構成要件の人的修正
広義の共犯
広義の共犯
・共同正犯
・狭義の共犯
「共同正犯」の対義語
単独正犯
共同正犯の成立要件
・主観的要件 →共同実行の意思が存在すること
・客観的要件 →共同実行の事実が認められること
共同正犯の処分
共同正犯は、すべて正犯として処分される。ただし具体的な刑の重さは、各人の犯情に応じて異なる
「共謀共同正犯」とは
2人以上の者がある犯罪を起こすことを共謀した上、一部の者がその実行行為を行ったときは、直接実行に加わらなかった者を含めて、共謀者の全員に共同正犯が成立するという考え
※共同実行の事実が認められなくても共同正犯を認めるということであり、共謀共同正犯を認めることに対して批判的な学説もあるが、判例は早くからこの概念を認めている
狭義の共犯
・教唆犯
・幇助犯
「教唆」とは
犯罪意思のない他人をそそのかして犯罪意思を抱かせること
教唆犯の成立に関する2説
・共犯従属性説
・共犯独立性説
※共犯従属性説が妥当とされる
「共犯従属性説」と「共犯独立性説」の違い
教唆犯が成立するためには、正犯が実際に犯罪行為を行うことが必要であると考えるのが「共犯従属性説」。そそのかしたこと自体で教唆犯が成立すると考えるのが「共犯独立性説」
共犯従属性説において、正犯者の行為がいかなる犯罪要素まで具備した場合に教唆犯は成立するかという観点における4説
・最小従属性説(構成要件まで)
・制限従属性説(違法性まで)
・極端従属性説(責任まで)
・誇張従属性説(処罰条件まで)
※制限従属性説が有力となっている
教唆犯の処分
「正犯の刑を科する」=正犯者の行為に適用される構成要件に対する法定刑の範囲内で処罰される
※事情によっては正犯者よりも重い刑を量定してもかまわない
「幇助」とは
基本的構成要件に該当する実行行為以外の行為であって、正犯者の実行を容易にする行為
「幇助犯」の別の言い方
従犯
方法からみた幇助犯の2パターン
・有形的従犯(物質的方法による場合)
・無形的従犯(精神的方法による場合)
幇助犯の処分
「正犯の刑を減軽する」