パリ条約の諸規定

4条の4

禁制品や専売品に係る発明であることを理由に、特許を拒絶しまたは無効とすることはできない

【該当条項】博覧会出品による仮保護

11条

【該当条項】物の製造方法の特許の効力規定による保護

5条の4

5条の4の適用要件

・ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された
・輸入国は、製造方法について特許を付与する国である
・輸入国は、その製造方法により製造された物についても保護を与える国である
・他の同盟国で製造された物である
・同盟国の国民、または同盟国の国民とみなされる者の取得した特許である

5条の4の適用効果

・特許権者は、輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によって与えられるすべての権利を、その輸入物に関して享有する
・保護の具体的内容は、輸入国の国内法令による

19条による特別の取極に該当しない例

・植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)
・TRIPS協定
・商標法条約

「領水」に含まれるところ

・領海
・内水路
・港湾

「船舶」に含まれないものの例

・石油などの掘削用の浮遊島