パリ条約の性質
パリ条約が制定された年
1883年
日本がパリ条約に加盟した年
1899年
改正が行われた会議
・ブラッセル
・ワシントン
・ヘーグ
・ロンドン
・リスボン
・ストックホルム
パリ条約の一般的性質
・一般条約
・工業所有権保護条約
・同盟設立条約
・開放条約
・立法条約
・新旧併存条約
・無期限条約
「一般条約」とは
2国間等ごく限定された少数の国ではなく、世界の多数の国家間に成立している条約
「立法条約」とは
多数の国に共通の国際法の規則を定める一般条約
国内法との関係性からみたパリ条約の性質の4分類
・国際公法の規定ならびに管理的性格の規定
・国内法に立法措置を要求する規定
・国内法に立法措置を許容する規定
・個人の権利・義務に関する実体的規定
「自己執行的規定」とは
条約の内容がそのまま国内法と同様に適用されるもの
工業所有権の保護対象
・特許
・実用新案
・意匠
・商標
・サービス・マーク
・商号
・原産地表示
・原産地名称
・不正競争の防止
「輸入特許」とは
すでに外国で特許され、したがって、新規性を喪失している特許を最初に国内に輸入した者に与える特許
パリ条約における「商標」と国内商標法における「商標」の大きな違い
パリ条約における「商標」には役務商標を含まない