パリ条約の三大原則
パリ条約の三大原則
・内国民待遇の原則
・優先権制度
・各国特許独立の原則
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【該当条項】内国民待遇の原則
・2条
・3条
内国民待遇の原則の適用を受ける者
・同盟国の国民
・同盟国の国民とみなされる者
「同盟国」とは
パリ条約の批准国・加入国および対外関係について責任を有する一定領域
内国民待遇の原則における、二重国籍の者の扱い
一つの国籍が同盟国であれば適用を受けられる
「同盟国の国民とみなされる者」とは
同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上もしくは商業上の営業所を有する者
内国民待遇を受けるにあたり、各同盟国の法令の定めに従うこと
・内国民に課される条件および手続き
・司法上および行政上の手続き
・裁判管轄権
・住所の選定
・代理人の選任
わが国の特許法における裁判管轄権の扱い
第15条で規定
わが国の特許法における住所の選定の扱い
特に規定せず
わが国の特許法における代理人の選任の扱い
第8条で規定
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パリ条約に基づく優先権の発生要件
・出願人が、同盟国の国民または同盟国の国民とみなされる者
・最初の出願の出願人との同一性
・最初の出願の出願人が、同盟国の国民または同盟国の国民とみなされる者
・最初の出願がいずれかの同盟国においてされた
・最初の出願が正規の出願である
・最初の出願が最先の出願である
・最初の出願が、特許出願、実用新案、意匠登録出願、商標登録出願のいずれかである
・最初の出願との同一性
先の特許出願に基づく、特許出願の優先期間
12月
先の実用新案登録出願に基づく、実用新案登録出願の優先期間
12月
先の意匠登録出願に基づく、意匠登録出願の優先期間
6月
先の商標登録出願に基づく、商標登録出願の優先期間
6月
特許と実用新案の相互間の場合の優先期間
12月
意匠と特許の相互間の場合の優先期間
6月と解される
意匠と実用新案の相互間の場合の優先期間
6月
4条C(4)の規定により、後の出願が優先権を発生させる要件
・最初の出願が存在
・最初の出願の対象と同一
・最初の出願と同一の同盟国に出願
・先の出願が、公衆の閲覧に付されていない
・先の出願が、いかなる権利をも存続させていない
・先の出願が、後の出願の日までに、取り下げられ、放棄され、または拒絶の処分を受けた
・先の出願が、まだ優先権主張の基礎とされていない
【該当条項】優先権主張の効果
4条B
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【該当条項】各国特許独立の原則
4条の2
【該当条項】実用新案独立の原則
4条の2類推
【該当条項】意匠独立の原則
4条の2類推
【該当条項】商標独立の原則
6条