民事訴訟法の目的

民事訴訟と刑事訴訟における訴訟物の違い

民事訴訟における訴訟物は権利、法律関係。刑事訴訟における訴訟物は事実

当事者

・原告
・被告

※「被告人」は刑事訴訟法

民事訴訟法の目的

1.権利保護
2.実体法の実現
3.紛争解決
4.紛争解決モデルの提供
5.手続保障
6.当事者間の「公平」・手続の補正
7.迅速
8.訴訟経済

※1~6までの要請(当事者に有利な方向)と7・8の要請(当事者に不利な方向)の調和が民事訴訟法におけるひとつのテーマとなる