共同訴訟
客体の複数
・原始的複数
・後発的複数
訴えの客観的併合(←客体の原始的複数)
・単純併合
・選択的併合
・予備的併合
客体の後発的複数
・訴えの変更
・反訴
・中間確認の訴え
・弁論の併合
「訴えの変更」とは
原告が訴訟の係属後に、訴訟の記載事項である請求の趣旨、または原因を変更することによって、審判事項の同一性や範囲を変更すること
「反訴」とは
係属する訴訟手続のうちで、被告から原告を相手として提起する訴え
共同訴訟
・通常共同訴訟
・必要的共同訴訟
「通常共同訴訟」と「必要的共同訴訟」の違い
「通常共同訴訟」は、各訴訟人と相手方の間にそれぞれ別個の請求があり、解決がバラバラになってもいい訴訟。「必要的共同訴訟」は、同じ請求をし、同じ結論にならないと困ってしまう訴訟
必要的共同訴訟の2型
・類似必要的共同訴訟
・固有必要的共同訴訟
「類似必要的共同訴訟」と「固有必要的共同訴訟」の違い
「類似必要的共同訴訟」は、各自独立した当事者適格を有する訴訟。「固有必要的共同訴訟」は、一人では訴えることができない、つまり最初から全員で訴えなければならない訴訟
共同訴訟に至る成立形態
・原始的併合
・後発的併合