民事裁判

事件と関係がある裁判官を排除する制度

・除斥
・忌避
・回避

訴えの要求の相手

裁判所

※被告ではない

三種類の訴え

・確認の訴え
・給付の訴え
・形成の訴え

「訴訟要件」とは

本案の審理を続行して本案判決をするための要件

「当事者能力」と「当事者適格」の違い

・当事者能力:一般的に主体たりうるか
・当事者適格:当該事件に関して当事者に適しているか

訴状はどこに提出するか

裁判所

訴訟物の特定の仕方

・旧訴訟物理論
・新訴訟物理論

※判例、通説は旧訴訟物理論

審理における裁判所と当事者の役割分担についての考え方

・処分権主義
・弁論主義
・職権進行主義

弁論主義の三つの内容

・第一テーゼ:裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎として採用してはならない
・第二テーゼ:裁判所は当事者に争いのない事実をそのまま判決の基礎として採用しなければならない
・第三テーゼ:当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、必ず当事者の申し出た証拠によらなければならない

弁論主義の例外

職権探知主義

職権進行主義に基づく権利

・訴訟指揮権
・釈明権

口頭弁論の原則

・双方審尋主義
・口頭主義
・直接主義
・公開主義

民事訴訟法における「自白」とは

相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の陳述

「自由心証主義」とは

自分の感覚・価値観に基づいて事実があったかどうか判断することを裁判官に任せること

「自由心証主義」の対義語

法定証拠主義

証拠調べ手続の方法

・証人尋問
・鑑定
・書証
・検証
・当事者尋問

訴訟手続の停止

・中断
・中止

訴訟の終了

・終局判決による終了
・当事者の意思による終了

当事者の意思による訴訟の終了

・訴えの取下げ
・請求の放棄・認諾
・訴訟上の和解

※「訴えの取下げ」は紛争解決基準を示さず、「請求の放棄・認諾」「訴訟上の和解」は紛争解決基準を示す

「裁判」とは

裁判所または裁判官の行う一定の意思表示

裁判の三種

・判決
・決定
・命令

判決

・訴訟判決
・本案判決

「訴訟判決」とは

訴えを不適当として却下する判決

本案判決

・請求認容判決
・請求棄却判決

「既判力」とは

確定判決の判断内容の後訴における通用力または拘束力

既判力の限界

・時的限界
・物的限界
・人的限界

既判力の人的限界

既判力は原告・被告の間だけにしか及ばない